2021-05-19 第204回国会 衆議院 国土交通委員会 第17号
判決要旨を読むと、風が吹いて粉じんが薄まるから影響はほとんどないんだ、それで屋外の場合は予想はできなかったんだ、それが正当なんだというふうな理由になっておりまして、非常に驚きました。
判決要旨を読むと、風が吹いて粉じんが薄まるから影響はほとんどないんだ、それで屋外の場合は予想はできなかったんだ、それが正当なんだというふうな理由になっておりまして、非常に驚きました。
判決要旨には、実現可能な避難計画や実行できる体制が整っていると言うには程遠く、第五の防護レベルは達成されていないというふうにされております。 この東海第二原発は三十キロ圏内に九十四万人の人口を有する原発ということが言われておるわけですけれども、静岡県の中部電力浜岡原発には三十キロ圏内に約八十三万人、新潟県の東京電力柏崎刈羽にも約四十四万人の方がいるというふうに言われております。
残念ながら上告をされたわけですけれども、判決要旨を見れば、争いのない事実、必ずこういうのはありますけれども、本件事故により放射性物質が拡散したことにより生じた原告らの損害について、被告の過失の有無にかかわりなく、原子力損害の賠償に関する法律三条一項に基づく損害賠償責任があるとした上で、原賠法十八条二項の二号に基づき、中間指針に従いということが書かれてあるんですね。
判決要旨のところに、「存立危機事態が生じることや防衛出動命令が発令されることがおよそ想定できないという被控訴人の主張は、」という言葉がありました。 要約だけでは危ないと思ったので、判決文全文を取り寄せてみました。「現時点で存立危機事態は発生しておらず、国際情勢に鑑みても、将来的に存立危機事態が発生することを具体的に想定し得る状況にはない。」、これは、被控訴人の主張です。国の主張です。
○照屋委員 大臣、私も早速、裁判所がマスコミに配付した判決の骨子、判決要旨を入手して、読み込んでみました。大臣おっしゃるように、原告のうち三千三百九十五人に対し、約二十四億五千八百二十六万円の賠償金支払いを国に求めたわけです。それから、第三者行為論に基づいて、飛行差しとめの請求は棄却されました。
ただ、最高裁の判決、要旨等々でも、四条一項の規定に基づく権利、訂正放送を求める権利は有しないというふうに最高裁で判示されております。 余り時間がないのでこればかりやっているわけにもいかないんですけれども、昨年の安保法制、我々は戦争法案と呼んでおりますが、審議の際に、集団的自衛権行使容認と憲法との整合性について、政府・与党の方々は砂川判決を持ち出しました。
私、早速、出た判決要旨を取り寄せました。その二のところにこのように書かれております。
そういった中、これは少し古い判決になりますけれども、最高裁の判決、伊方一号炉のいわゆる設置許可処分取り消しということで争われましたところ、結局、これは最高裁で棄却はされているので、これについては認められなかったわけでございますけれども、その判決要旨の中に、資料一でありますけれども、原子力委員会もしくは原子炉安全専門審査会の調査審議及び判断の過程に看過しがたい過誤、欠落があり、被告行政庁の判断がこれに
実は、その裁判の中で、裁判長が判決要旨の言い渡しの後にこういう発言をしていらっしゃるんですよ。判決に込めた思いを関係諸機関が酌み取ってほしい、本件のような悲惨な事件が繰り返されないように祈っています。異例の所見をつけ加えているわけですが、私は、このことを政府が重く受け取るべきだと思いますけれども、外務大臣の認識を伺いたいと思います。
○照屋委員 中曽根大臣、私は、控訴審判決、せめて判決要旨ぐらいは読んで、十分理解をしていただきたかったな、こう思っております。 この控訴審判決で、浜田大臣おっしゃるように、確かに過去の損害賠償分が認められたわけですが、ここで大事なのは、一審判決と違って、受忍限度のW値を七十五と決めたんですね。それによって、賠償額も、一審判決二十八億円に対して、五十六億二千六百九十二万円になった。
そういう量的な判決要旨のまさに大部分を占めているということが一つと、もう一つは、少なくとも国賠、国家賠償請求では、行政の違法性と、それと被侵害利益の程度、被侵害利益が一体どの程度のものなのか、これ両方とも重要な、まさに結論を導き出す言わば構成要素、要件事実とも申しましょうか、こういうふうに一般的に言われております。
にもかかわらず今回は、行政府がもう勝手にとにかくこれは傍論だと、判決要旨の八割以上を占めるものについてこれは傍論だと、関係ないと。中には、関係ないと言って無視をする、そういう品のない人たちもいますけれども。こういう行政府が勝手にこれは傍論だと決め付けるやり方というのは、これはおかしいんじゃないんですか。 最高裁、もう一回御答弁ください。
一般論として申し上げますけれども、さっきも言いましたように、この判決要旨は八割が違憲について論じているわけですよ、イラク派遣は違憲だと。その論旨をずっと展開しているわけ。逆なら分かりますよ。一割ぐらい使って傍論を述べたというなら分かるけど、これは八割強このイラク派遣について触れているわけですよ。こういう圧倒的にイラク派遣に触れている論理展開がなぜ傍論なのか。
この判決要旨から言えることを少し整理したいと思うんですが、当該火災保険契約において、保険金の給付を行う期限の定めという意味において三十日以内ということが確認できた、まず、こういう理解でよろしいでしょうか。
私も、いまだ判決要旨だけしか読んでおりませんが、私は、日本の憲法裁判史上、画期的な判決であるというふうに評価をしております。
本当であれば、くどくど言いませんが、性格がくどいので、本当に法務省が申し訳なかったと思ってくれるのであれば、どうして判決要旨を持ってこなかったんでしょうかね、三、四枚なんですよ、それだったらすっと読めるんです。六百ページあるんです、判決。委員会で質問しながら読みようがない。ちょっとそういう対応もありますので、また大臣どこかお心にお留め置きいただければと、そんなふうに思います。
判決要旨が今手元にありますけれども、これにはこのように言われているわけです。 近畿財務局は、抵当証券の購入者保護の観点から慎重に検査することをせず、適法に取得していた関連会社の上記帳簿類の検査を放棄して、これを不可能にし、また、大和都市管財の預貯金口座の検証を怠るなど、その目的を達成するために必要不可欠で、かつ、基本というべき検査を合理的理由なしに怠った。
そういった観点で、まず、昨日の東京地裁判決でございますけれども、昨日の段階でありますので、私自身がまだ判決要旨しか拝見をいたしておりません。その中で、これまで厚生労働省が国の認定基準としてきましたいわゆるDS86、審査基準でございます。
私は、その判決要旨の冒頭を紹介したいと思います。 旧満州に一般の邦人を無防備な状態に置いた戦前の政府の政策は、自国民の生命身体を著しく軽視する無慈悲な政策だったと言うほかなく、憲法の理念を国政のよりどころとする戦後の政府としては、可能な限り、その無慈悲な政策で発生した残留孤児を救済すべき高度の政治的責任を負う。 きょうは指摘にとどめます。
「放水圧比較表」というものの一番下の注二のところにありますけれども、注二というのは何かといいますと、くくりの一番下から二つの、一審判決の認定事実の判決要旨のところを使っております。その注二の初め、「上記消防用設備を用いてその身体に放水を直接当てる」、こういうふうに判決書に書いてあるわけですね。
私は、判決要旨を読みましたかということを大臣に伺ったのは、私自身も裁判については素人でありますので、いわゆる裁判所の文書というのはなかなか難しいものがございます。
時間も一定程度たちましたので、その判決要旨をお読みになられたのかどうか、これをまず一つ。 それから、高齢でもある原告の皆さんが、やはり直接大臣に会って実情を聞いてもらいたいということを言っておられたわけですが、残念ながら達せることができておりません。これからでも会っていただくお考えがあるのかどうか、伺いたいと思います。
最高裁判所の裁判事務処理規則十四条によりますと、違憲判決要旨の官報による公告、内閣、国会への裁判書正本の送付が定められております。これは違憲判決の効果が当該訴訟事件の範囲にとどまらないことのある種の認識を反映するものではないかという指摘もあります。